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​補装具について

補装具を作成する目的は「障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長するため」のもので、身体の欠損又は損なわれた身体機能を保管、代替する用具という定義になっております。

 

対象者

制度を利用できるのは「障害者、障害児、難病患者等」となっています。
また医師により補装具の使用が妥当と認められた方となります。厳密には障害者手帳の有無や級数に関わらず申請できますが、申請時に手帳の提出を役所から求められることがあるため、障害者手帳をお持ちの方が申請するのが一般的になっています。

認定医

医師であれば意見書を書けるという訳ではなく、身障法第15 条指定医または障害者自立支援医療指定機関において当該医療を主として担当する医師であること、その他にも要件があります。どこで意見書を書いてもらったら良いのかわからない場合は、私どもへご相談いただくか、通われている療育センター、病院、お近くの福祉課にご相談ください。

​①福祉課に相談

お住いの市町村の福祉課へ電話にてお問い合わせします。

補装具が申請できるかどうか、申請手順などをご確認ください。

18歳未満の場合

年齢や申請予定の補装具の台数を伝えます。

耐用年数は車いすが5年、座位保持装置が3年となっているので、耐用年数に満たない場合は原則修理対応になります。

​申請に必要な書類や手順についてご相談してください。

18歳以上の場合

県の身体障がい者更生相談所での判定を受けます。医師による直接判定と書類判定の2種類があります。​

申請に必要な書類や手順についてご相談ください。

​必要であれば、弊社から役所へお問い合わせすることもできるのでご用命ください。

②​医師の診察を受け、意見書と処方箋を作成してもらいます

​補装具をつくる必要性について医学的な所見を記したものが意見書です。

どんなものを作りたいかも診察時に相談します。

18歳未満の場合

自立支援医療機関(補装具の意見書を作成できるお医者さんがいる機関)にて、意見書を作成してもらいます。

通院されている病院や療育センターでのご相談が一般的です。医療職の方と補装具業者とで、補装具の仕様などについて打ち合わせを行ってから意見書の作成となります。
 

姿勢のご相談(採型)やデモ機の取り寄せなどもここからはじまります。

18歳以上の場合

更生相談所での判定を受けます。必要な場合には業者も立ち会うようになります。

(巡回相談なども含みます)

書類判定の場合には書類を作成する医療職の方がいる病院や施設等でご相談を行います。

③業者は見積書を作成します

​補装具の仕様等に沿った内容で見積書を作成します。

​医師の意見書や処方内容を元にして算出します。

④​福祉課に意見書、見積書、処方箋を提出します。

その他の必要書類(*)​をそえて、窓口で申請書を記入します。

*市町村により、必要書類は異なります。一般的には身体障碍者手帳、認印、個人番号カード、本人確認書類などが必要です。あらかじめ役所へ確認を取ってください。

申請から早くて1週間ほど、長くて1~2か月程度お待ち頂きます。

​見積内容の修正や追加書類の提出があれば、ご対応しております。

電動車いす、特例補装具などの場合には、市から県へあげられて判定の会議にかけられることからお時間がかかります。ご了承ください。

​申請は必ずしも全てが支給決定されるとは限りません。却下された場合には改めてご相談をさせていただきます。

⑤​福祉課から支給券(修理券)または支給決定通知書が届き、製作がスタートします

 

支給決定が下りたことを業者へお伝えください。製作や発注等がスタートします。

​仮合わせや納品は基本的に意見書を作成してもらった医療機関にて医療職の方のお立会いの下で行います。

納品時に医師による診察を受ける必要があります。診察時には支給券が必要となりますので、支給券がご自宅にある場合はご準備ください。

利用者負担について

「定率の1割負担」と「所得に応じた負担上限額」を設定しています。障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合は支給の対象外となることもあります。

例)一般的な所得のご家庭で、30万円の補装具の支給が決定した場合の利用者負担額

支給決定額は  30万×0.9=27万円

利用者負担額は 30万円×0.1=3万円

補装具利用者負担.png
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