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※令和2年4月10日に厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」が発出されました。

これにより、初診(通院したことがある病院に新しい症状で受診する/通院したことがない病院に受診する)を電話・情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)で行うことが認められました。

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